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刑事事件では、弁護士はどんな活動をするのですか?
現在の日本の刑事手続では、いったん被疑者(犯罪を行ったと捜査機関から疑われている人)と決めつけられてしまうと、簡単に逮捕・勾留などの身柄拘束がなされ、社会や家族と隔絶された状況で連日の厳しい取り調べを強いられる、自宅や職場などに捜索に入られるなどの重大な人権制約が認められてしまいます。
また、刑事裁判では、被告人(犯罪を行ったとして検察に起訴された人)に有利不利を問わずほとんどすべての証拠が訴追側に握られ、有利な証拠が出されないために無実の罪に問われたり、不当に重く処罰されるといった事態も生じています。
弁護士は、被疑者段階では、①身柄拘束された方に接見し、法的アドバイスを行う、②不起訴や身柄拘束の解放に向けて警察や検察官と交渉する、③裁判に向けた証拠収集を行う、④被害者と示談交渉をするなどの活動を行います。
また、事件がいったん起訴された後は、無実の罪に問われたり、不当に重く処罰されるといったことがないように弁護活動を行います。