トップ > 法律相談Q&A > 刑事 > 10日も勾留をされたら勤務先を解雇されてしまいます。なんとかできないでしょうか?

刑事事件法律相談Q&A刑事

成人の刑事事件

10日も勾留をされたら勤務先を解雇されてしまいます。なんとかできないでしょうか?

逮捕から72時間以内に、釈放されるか勾留手続に移行するかが決まります。

勾留の決定権者は裁判官です。弁護士は、勾留決定の前に裁判官に面談交渉をするなどして、勾留をしないように働きかけることができます。

昔は逮捕をされるとほとんどすべて勾留に移行していましたが、最近は勾留請求が却下されている例も増えています。

勾留決定がされてしまった場合でも、勾留決定の不当性を争う「準抗告」の申立や、勾留の必要性がなくなったことを理由とした「勾留取消」の申立をすることができますので、あきらめずに弁護士に相談をしてください。

仮に勾留されてしまった場合でも、弁護士が勤務先と交渉、あるいは職場の上司の方に相談するなどして、解雇などの措置がとられないように働きかけることができます。逮捕拘留されただけでは懲戒事由にあたらないこと、懲戒処分には非違行為とのバランスが求められることなどを弁護士が勤務先に説明することで、不当に重い処分が回避されたケースはいくつもあります。

法律相談Q&A

法律相談Q&A

法律相談
予約はこちらに

お気軽にお問合せください

092-721-1211

※お掛け間違いのないようにお願いします。

平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00


平日、土曜日午前中
毎日実施中

初回法律相談予約専用Web仮予約はこちら