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被疑事実を争うつもりはありません。仕事の都合があるので早く釈放してもらうことはできませんか。

争いのない事件で且つ起訴猶予が見込まれる事案であるにもかかわらず、捜査機関の都合でまるまる20日間の勾留をされてしまう場合が少なくありません。

弁護士が捜査機関に働きかけることで短い勾留期間で釈放された例もありますので、弁護士に相談をして下さい。     

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