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保釈を受けたいのですが、認められるものでしょうか?
起訴をされた後も勾留が続く場合、保釈(保釈保証金の納付を条件に身柄拘束を解く手続)を利用することによって身柄が解放される場合があります。
保釈保証金の額は、事案にもよりますが150万円以上はみておく必要があります。
申請さえをすれば簡単に認められる場合もありますが、そうでない場合でも、弁護士が裁判官と面談し交渉することで保釈が認められるケースもたくさんあります。また、保釈申請が却下された場合でも、環境調整をした上で改めて保釈申請をすれば認められたケースもありますので、あきらめてしまう必要はありません。