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無免許でバイクの運転をしたという理由で、未成年の息子が警察に逮捕されてしまいました。これから息子はどうなるのでしょうか?

逮捕をされると、72時間以内に釈放されるか、身柄拘束がされる手続(勾留手続・勾留に代わる観護措置)がとられます。勾留をされてしまうと、成人と同じく最大で20日間の勾留がなされます。

その後、事件は家庭裁判所に送られ、少年審判を受けることになるのですが、少年審判までの間、観護措置という措置がとられます。観護措置は、在宅で行われる場合もありますが、ほとんどは鑑別所に入所(通常約4週間)したうえで実施されます。

少年審判では、少年の要保護性に応じて、不処分(何も処分をしないこと)か保護処分(保護観察、少年院等送致)かの判断がなされます。審判時点ではこのどちらかの判断がつきかねる場合は、試験観察といって数ヶ月間様子を見る手続きがとられることもあります。  

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