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弁護士に債務整理を依頼したら、業者からの取り立ては止むのですか。

弁護士が債務整理の依頼を受けると、直ちに銀行や消費者金融、信販会社などの債権者(業者)に対し、弁護士が依頼を受けたことを知らせる受任通知(介入通知)を送ります。すると、業者は、債務者(依頼者)に対して、直接請求することが法律で禁止されるため(貸金業法21条1項9号)、業者からの取り立ては止まります。なお、違法な高い金利で貸し付けをする悪質な業者や個人(いわゆるヤミ金)は、弁護士の介入を無視して、取り立て行為を続ける者もいますが、その場合、すぐに依頼している弁護士にご相談下さい。

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