トップ > 法律相談Q&A > 債務整理 > 自己破産 > すべての財産をお金に換えなければならないのですか?そうすると、今後生活できなくなりませんか?
法律相談Q&A債務整理:自己破産
すべての財産をお金に換えなければならないのですか?そうすると、今後生活できなくなりませんか?
全ての財産をお金に換える必要はなく、破産手続き後の生活はできます。
破産手続は、破産者の生活再建も目的の一つとしており、破産後の生活に必要な物品、例えば、タンスや冷蔵庫、テレビ等の家財道具、電化製品については、お金に換える必要はありません。
なお、あくまでも運用例ですが、換価や取り立てがされない財産について、福岡地方裁判所の例を下記に列挙します(『破産法実務』351ページ)。
- 99万円までの現金
- 残高合計が20万円以下の預貯金
- 生命保険解約返戻金(見込み額合計が20万円以下の場合)
- 自動車(処分見込額合計が20万円以下の場合)ただし、初年度登録から5年を経過したものについては、外車又は排気量2500ccを超えない限り処分見込額を0円とする。
- 居住用家屋の敷金返還請求権
- 電話加入権
- 退職金債権のうち支給見込み額の8分の7相当額(8分の1相当額が20万円以下である場合には、当該退職金債権の全額)
- 家財道具
- 差押を禁止されている動産又は債権