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自己破産

「免責」にならない場合はありますか?免責不許可事由とは何ですか?

免責にならない場合はあります。「免責不許可事由」(破産法252条1項1号から11号)といって、浪費や賭博で多くの借金を作った場合、裁判所の調査で虚偽の説明をした場合など、一定の場合には免責が認められず、支払い義務は免除されません。もっとも、上記免責不許可事由に該当する事情があった場合でも、裁判所の判断で免責を許可する制度(裁量免責)があります。当事務所では、どのような場合に免責されるのかについて、豊富な経験をもとにアドバイスさせていただきます。

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