トップ > 法律相談Q&A > 債務整理 > 民事再生 > 個人再生とはどのような手続きですか。
法律相談Q&A債務整理:民事再生
個人再生とはどのような手続きですか。
個人再生とは、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済すれば、残りの債務が免除されるという手続です。
個人再生には、 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。
このうち、小規模個人再生は、①借金などの総額(住宅ローンや担保がついた債務を除く)が5000万円以下であること、②将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが利用できる条件です。
また、給与所得者等再生は、①と②の条件に加え、③収入が給料などで、その金額が安定していることが必要となります。
給料をもらっているサラリーマンは、手続きの名称からすると、給与所得者等再生の手続きがふさわしいようにも思えますが、実務上は、小規模個人再生の方がずっと使いやすい手続きとしてサラリーマンを含め広く一般に利用されているので、以下は、特に断りない限り小規模個人再生の手続きを念頭に置いた説明となってします。