トップ > 法律相談Q&A > 債務整理 > 民事再生 > 住宅ローンの残っている住宅を所有していて、その住宅を維持したい場合に個人再生を利用するというのは、どういうことですか。

債務整理法律相談Q&A債務整理:民事再生

個人再生

住宅ローンの残っている住宅を所有していて、その住宅を維持したい場合に個人再生を利用するというのは、どういうことですか。

自己破産は、原則として、自己の財産を処分しなければならず、不動産など高価な財産は当然に処分の対象となります。そして、自宅に住宅ローンが残っている場合、抵当権者の銀行などは破産手続きによらず、抵当権を実行して、自宅の売却代金から優先的に弁済を受けることになります。しかし、債務者の自宅が処分されてしまうと、家族の引越や転校などの面倒も生じる上、債務者の経済的再生にも支障を来す場合がありえます。

そこで、自己破産を回避し、住宅ローン債務の支払いを継続して何とか自宅を残しつつ、他の債務を返済可能な範囲に圧縮できる制度として機能するのが個人再生であり、住宅ローンの残っている自宅を維持したいという債務者には、個人再生の利用価値は高いといえます。

法律相談Q&A

法律相談Q&A

法律相談
予約はこちらに

お気軽にお問合せください

092-721-1211

※お掛け間違いのないようにお願いします。

平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00


平日、土曜日午前中
毎日実施中

初回法律相談予約専用Web仮予約はこちら