トップ > 法律相談Q&A > 債務整理 > 民事再生 > 借り入れの原因が浪費やギャンブルなど自己破産の免責不許可事由に該当する場合でも、個人再生の免責は認められますか。
法律相談Q&A債務整理:民事再生
借り入れの原因が浪費やギャンブルなど自己破産の免責不許可事由に該当する場合でも、個人再生の免責は認められますか。
個人再生の手続きは、自己破産の場合と違い、原則として借り入れの原因に問題があるということで免責不許可とはなりませんので、原因が浪費やギャンブルである借り入れについても免責が認められます。個人再生においては、継続的な収入があることなどの条件を満たすことが重要です。