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個人再生

小規模個人再生においては、どのくらいの金額を返済すればいいのですか。

最低弁済金額が、①最低弁済額の要件と②清算価値保障の原則の2つの要件を下回ることはできません。

  1. 最低弁済額の要件とは、債務総額が3000万円以下の場合はその5分の1または100万円のいずれか多い額(但し、債務総額が100万円未満の場合は減額なしの金額そのまま、かつ弁済金額の上限は300万円)、債務総額が3000万円を超え5000万円以下の場合はその10分の1の金額です。
  2. 清算価値とは、債務者が自己破産した場合に債権者が受けることができる予想配当額のことで、これを下回らない額を弁済する必要があります。

つまり、1. と 2. のうちのいずれか多い金額が弁済金額となり、その金額を原則3年(場合によっては5年)で分割弁済すれば、残りの債務は免責されることになります。

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