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法律相談Q&A債務整理:任意整理
任意整理のメリットはどのような点ですか。
任意整理のメリットは、何よりも債務者本人が支払いのできる範囲に月々の返済額を減額できる点です。これにより、家計に無理のない返済計画が立てられ、生活を立て直すことができるようになります。
また、個人再生や自己破産など裁判所を通じて手続きする法的整理ではなく、債権者(業者)と債務者ないし依頼を受けた弁護士が、直接交渉をするため、柔軟な解決が図られやすい点があります。例えば、一括で返済したり、返済期間を短くしたりする代わりに元本額をさらに減額することや、債務者の返済能力に応じて、一定金額を分割返済すれば、残元本額は免除するといった和解ができる場合もあります。
さらに、全債権者を一律に扱わないといけない自己破産や個人再生と違い、例えば自動車のローンや保証人がついている借金は任意整理せずにこれまで通り支払い続け、その他の借金だけを任意整理するというように、保証人が付いている借金については弁護士と相談の上で様々な工夫をすることができるというメリットがあります。
この他、自己破産と違い、債務者は、自己の財産を処分せずに債務を整理することができるし、一定の職業における資格制限を受けることもありません。