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法律相談Q&A債務整理:任意整理
借金の返済に困り、任意整理を弁護士に依頼したら、逆にお金が戻ってきたという話を聞きました。そのようなことがあるのですか。
はい、任意整理に限らず、自己破産や個人再生などの債務整理をすると、業者からお金を取り戻すことができる場合があります。「過払い金(かばらいきん)」と言われるものです。
任意整理とはどのような手続きですか。の②で説明したように、利息制限法の制限利率(15~20%)を超えて支払った利息は、民事上無効であり、もともと支払う必要がなかったものです。そのため、取引開始時にさかのぼって、利息制限法の制限利率に金利を引き下げて引き直し計算をし、制限利率を超えて返済し過ぎていた金利分は元本の返済に充当させていく取扱いをすると、法律上返済しなければならない借金額は、どんどん減っていきます。そして、利息制限法の制限利率を超える高い金利で貸し付ける業者と取引をしていた期間が長ければ長いほど、その分、払いすぎていた利息分が多くなり、その結果、元本の返済が完了し、その後も元本を超えて返済し続けている場合があります。この支払い過ぎたお金のことを「過払い金」と言います。
そして、この過払い金は、法律上返済しなければならない本当の借金額を超えて債務者が払いすぎたもので、もともと支払う必要のなかったお金ですから、当然、債務者のものです。そこで、債務者は、引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合は、業者に対し、過払い金の返還請求ができます。
当事務所では、過払い金の返還について、5%の利息をつけて業者に請求し、任意の交渉で返還に応じない場合、過払い金返還訴訟をして過払い金の取り戻しに多くの実績をあげています。利息制限法の制限利率を超える高い金利で貸し付ける業者と取引をしていた方は、既に完済している場合でも、過払い金が取り戻せる可能性がありますので、ぜひ弁護士にご相談下さい。