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法律相談Q&A労災・職業病
私は建設労働者ですが、現場で転落事故にあい、大けがをしました。労災保険でどのような補償がありますか
労働現場で事故などにあうことを労災といいます。私たちの事務所が中心的に取り組んでいる事件のひとつです。危険な仕事はもちろん、そうでなくても、仕事の関係者は利潤を上げる、一生懸命仕事をすることに夢中で、思わぬ事故を起こしてしまうことがあります。
また、一過性の事故でなく、同じような労働が繰り返されるわけですから、それを原因に病気になることがあります。じん肺やアスベスト疾患、頸腕症候群、あるいはうつなどの病気のことを聞いたことがありませんか。これらの職業病も、労災保険の適用という点では労災事故と同じです。以下の説明は、労災事故と職業病との両方の場合を含むとお考えください。
労災保険では、安全に治療のための費用(療養補償)や、けがや病気で仕事を休んだりした場合の所得補償(休業補償)が受けられます。休業補償は、給料の6割と特別給付金2割の、合計8割になります。
後遺障害が残った場合には、障害補償給付など、死亡した場合には葬祭料や遺族補償年金があります。