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建築現場で鋼材が頭にあたってけがをするという事故にあいましたが、雇い主は健康保険で治療しろといいます。どうしたらいいでしょうか。

今でも、一定の業界では、「けがと弁当は自分持ち」といった間違った考えが残っています。また労災職業病が起きたことを隠そうとする場合があります。労災職業病が起きると、労災保険の掛け金が高くなる場合があるのです(メリット制)。従って労災保険を使うことをいやがる使用者がいるのです。

しかし、労災は労災保険によって治療を行うのが大原則です。使用者が、給料は補償するからなどと言ったとしても、後日紛争になることがあります。けがや病気が予想より重かったり、思わぬ後遺障害が残った場合は、使用者の手に余ることもあります。

労災職業病の場合は、まず労災保険を使うことが重要です。雇い主が反対していても、私たちは労災保険を適用させることに取り組みます。最初は健康保険を使った場合でも、あとから労災保険を適用させることもできます。

また、時効の問題が出てくる場合があります。休業補償給付などは2年、5年で時効になります。早めに労災保険の適用をさせることが重要です。

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