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仕事中に交通事故にあったのですが、労災の補償を受けることができますか。

労災補償の手続きも、交通事故の相手方への損害賠償(自賠責や任意保険がある場合には保険会社に対しても)の手続きも、両方とることができます。

ただし損害はひとつなのですから、一方から補償を受け取った場合は、それを差し引いて、他方に請求することになります。

労働基準監督署は、事故の相手方や保険への請求を先に行うように言うことがあります。確かにそうすることも多いのですが、加害者と過失相殺などで大きな争いがあってなかなか決着しないような場合には、労基署を説得して労災保険を先に手続きすることもあるのです。

ただし労災保険では慰謝料などは支給されず、休業補償も6割(特別給付金を入れても8割)の補償にとどまります。

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