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内縁の夫が労災職業病で死亡したのですが、補償の請求ができますか。

労災の遺族補償が受けられるのは、相続人とは限りません。死亡当時、その人と家計を同じくしていた(その人の収入で生活していたなど)人が遺族補償を受けられるのです。従って、内縁の妻でも遺族給付を受けることができます。逆に、独立している子供などは、遺族給付を受けることができません。なお、遺族給付を受けることができる人が複数人いる場合は、受けることができる順番が決まっています。

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