トップ > 法律相談Q&A > 労災・職業病 > 使用者の安全対策が十分でないために労災にあいました。労災保険からの補償だけで我慢しなければならないのですか。

労災・職業病法律相談Q&A労災・職業病

使用者の安全対策が十分でないために労災にあいました。労災保険からの補償だけで我慢しなければならないのですか。

労災補償は治療費と休業損害の一部しか補償されません。休業損害の残りや慰謝料などが、事故を起こしたことについて責任がある者に請求できます。

使用者は、労働者に「安全配慮義務」を負っています。労働者が労災にあわないようにできる限りの措置をとっておく必要があるのです。特に、使用者が危険な業務を行わせる場合や、大企業で十分な措置をとることが容易な場合には、この「安全配慮義務」はきわめて厳しいものだと考えられています。法令にある安全対策をとっているだけでは足りません。また、危険が社会一般に知られていない場合でも、自ら進んで調査研究して危険に備えていなければなりません。このような場合、被災者にとって、使用者の「安全配慮義務違反」をいうことは、そんなに難しいことではありません。

また、この安全配慮義務は、直接の雇い主だけでなく、雇い主に仕事を発注した元請けのような立場の企業にも認められることがあります。

この「安全配慮義務違反」を基に損害賠償請求ができるのです。私たちは、労災事故、職業病をなくすためにも、使用者に対する損害賠償を積極的に考え、取り組んでいます。

法律相談Q&A

法律相談Q&A

法律相談
予約はこちらに

お気軽にお問合せください

092-721-1211

※お掛け間違いのないようにお願いします。

平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00


平日、土曜日午前中
毎日実施中

初回法律相談予約専用Web仮予約はこちら