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離婚をするには?

離婚の際に決めないといけないのは?

離婚については合意できたら離婚できますか?

未成年(20歳未満)のお子さんがいるときには、父と母のいずれが親権者になるのか決まらないと離婚することができません(民法819条1項)。

また、離婚ができなくなるわけではありませんが、夫婦2人でローンを組み購入したマンションをどうするのか(財産分与、民法768条)、とか、専ら一方が稼働収入を得る分業をしていたときに、将来受け取る年金をどうするか(年金分割)などとか、の財産分与について決めておかないと、離婚から2年経ったらしたら分与ができなくなります。また、未成年の子どもを引き取らなかった方が、引き取った方に対し、どの程度の扶養料を支払うのか(養育費)についても決めた方がいいですし、同居していない子どもとどの程度の頻度で会うのか(面会交流)、についても決めた方がいいでしょう。

養育費の支払いや面会交流をどのように決めたのか、は、離婚するための条件ではありませんが、離婚届出に記載する欄がありますので、この機会に一度話し合っていた方がいいです。

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