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法律相談Q&A離婚
婚姻中に生活費がもらえないのだが?
配偶者が生活費を渡してくれません。何とかしてもらえないでしょうか。
夫婦は相互に扶養をする義務があります(民法752、760条等)。そこで、夫婦双方の収入で双方の生活が成り立っていた以上、その関係を一方的に破棄するのは不当で、一方は他方に相互の収入に応じた生活費の支払いを求めることができます(婚姻費用の分担請求)。
婚姻費用の額は、夫婦双方の収入の兼ね合いと子どもの養育をどちらが行っているかによって定まります。現在の家庭裁判所の実務では、判例タイムズ1111号で発表された一つの考え方を利用しており、簡易迅速に養育費を定めたい場合には簡易算定表を使って取り決めをすることも可能です。
ただ、この表は、「簡易・迅速」な取り決めをすることを目的としているので、標準的な統計(しかも少し以前のもの)と言われるものを大雑把に利用したり、支払いをする側支払いを受ける側の感情等に考慮もしてもおり、必ずしも個々のケースに十分に沿っているとは言えないのではないかと思います。個別事情により、この算定表から大きく外れる場合もあり得ます。
また、簡易・迅速な考え方の一部はそのままに、利用する統計資料をアップデートしたり、公租公課等について実額の計算をすることにより、適切な金額の算定をすることも可能です。簡易迅速でなくてもいいから、きちんとした額を定めたい、と言われる方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。当事務所には、日本弁護士会連合会の両性の平等に関する委員会に所属する弁護士もおり、婚姻費用・養育費の適切な定め方にも精通しています。是非ご相談ください。