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離婚の際に決めなければならない事

面会交流はできる?

相手方が子どもの親権者となり、自分は子どもと別居することになりました。子どもとはどのようにして会えるでしょうか?

相手方が子どもの親権者となり、子どもと別居することになっても、親であることに変わりはな無く、双方に支障がなければ、子どもと会うことに制約はありません。双方で近所に住んでいたたり、子どもが大きかったりすれば、別居していても比較的自由に子どもに会うことができますが、子どもがまだ小さかったり、面会するのに親が関わらなければならない時には、子どもとどのように会うのか、面会の仕方を決めておく方が望ましいです。

もし、両親の間で話し合いができないときには、家庭裁判所の調停で面会の頻度、方法について定めることが可能です。

両親が面会に協力的であればよいのですが、協力的でない場合には、面会に相当の努力を要する場合もありえます。そのようなときでも面会がスムーズになるように、面会の仕方の定め方について弁護士がアドバイスをしたり、理由もなく面会を拒む場合に面会ができるように弁護士が調停や審判手続きをとることも可能です。また、両親が離れたところに住んでいて、面会させるのが大変な場合などに、面会の手助けをしてくれる民間団体等もあります。

子どもとの面会は、親にとっても、また、子どもにとっても重要なので、支障が出そうなときには必ず弁護士に相談して下さい。

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