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離婚の際に決めなければならない事

財産分与とは?

二人で働いたお金は全部相手方の名義の定期預金にしました。マンションもだし、住宅ローンもです。このような場合、離婚するとどうなりますか。

財産分与とは、夫婦が婚姻生活で協力して築いた財産は離婚時に精算をし、相互に譲渡しあったりする手続きです(民法768条)。婚姻以降に二人で築いた財産は名義のいかんに関わらず、また、プラスのみならずマイナスの借金も夫婦で共有されるものとの考え方に従い、持ち分は原則2分の1ずつと考えるのが一般的です。

二人で働いたお金を、全部一方の名義の定期預金にしているような場合には、その半分を譲渡してもらうという手続きができるのです。

あらゆる財産と負債を考慮勘案して決定しますし、一方が他方に隠し秘匿している財産(へそくり)を探さなければならない場合もあります。銀行の預金のように評価が数値的に明らかなものもあれば、将来もらえる退職金のように、その評価をどうするか、という問題もありえます。財産分与が問題になりそうな場合には、弁護士であれば、調停や裁判手続きで調査嘱託の申し立てや弁護士会の23条照会など調査能力もあり、評価技術もあるので、是非ご相談ください。

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