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離婚の際に決めなければならない事

年金分割の制度とは?

夫がサラリーマンをし、妻が専業主婦をしている場合、年金はどうなりますか。

国民はすべて一定期間、年金保険料を納付することにより(3号被保険者の妻は納付しなくても)、納付額に応じ、しかるべき年齢に達すると老齢基礎年金を受給できます。加えて、労働者は、勤務先が加入する社会保険制度に従って、国民年金の上乗せ部分として、厚生年金保険料、共済年金保険料を納付している場合があります。

夫婦で役割分業を行っている場合、国民年金から上乗せ部分である報酬比例部分の厚生年金、共済年金などの保険料納付も、労働者である夫婦の一方のみで行っている場合が多くあります。、以前は、離婚した場合に、保険料納付を行っていた方は、しかるべき年齢に達したときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金等を受領できるのに、他方は、老齢基礎年金のみ、という不公平がありました。これを是正するのが「年金分割」の制度で、平成19年に、厚生年金や共済年金も財産分与のように、離婚する場合に夫婦双方で分け合える制度ができました。

ただ、これは、一方が受給している(将来受給する)年金金額を他方に振り替える、という制度ではなく、上乗せ部分の厚生年金・共済年金保険料の標準報酬額を振り分ける制度なので、そもそもの国民年金の受給資格がなければ年金自体を貰えないませんので、上乗せ部分も受給できません。離婚後には、この点に注意が必要です(→Q●-1)。

標準報酬の分割割合ですが、これも財産分与以上に、均等に分け合う、「割合を0.5と定める」という決定が圧倒的です。

年金分割は、夫婦二人そろって年金事務所に出頭すればすることも可能ですが、それが難しいときには、公正証書で定めをし、保険年金事務所に行って手続きをすることも可能です。夫婦の話合いが出来ない場合には裁判所による調停、離婚裁判でもでき、手続の代理人として弁護士を選任することも可能です。

なお、公正証書や調停、裁判で年金分割が定められた場合、それだけでは年金は分割されません。必ず、年金事務所への届け出が必要です。年金分割も財産分与の1種なので、離婚成立から二年内に行わなければならないとされます(民法768条2項)。年金分割が成立したら、年金事務所への届け出を忘れないようにしてください。

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