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離婚調停で、会いたくない相手と同席しろ、といわれたのですが
家事事件手続法が成立し、調停手続をわかりやすく明確にするために、当事者双方に対し、手続に関して同じ説明をしようとしてそのような取り扱いをしようとする場合があります。が、手続明確化は、利用者のためのものです。利用者が明確化よりも、相手方との同席回避を希望するなら、そちらが優先です。イヤなものはイヤとはっきり言いましょう。それで不利益に取り扱われるようなことはあってはなりません。弁護士に事件を依頼すれば、望まぬ同席を回避することが可能です。