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離婚手続き上注意すべき点

児童手当はどちらがもらえるの?

婚姻中は、夫が児童手当の受給者でした。離婚をして、私が子どもを引き取りましたが、夫が養育費を支払っています。そのようなときには、誰が児童手当をもらえるのですか。

児童手当は、「児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」とした育成の補助制度ですから(児童手当法1条)、現実に子どもを養育している方が受給するのが適当です。そこで、受給者をはあるので、夫からあなたに変更することはも可能です。役所にその離婚の事情を話して変更する手続をしてください。

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