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法律相談Q&A離婚
相手方の扶養に入っている場合に注意すべき事は?
私は、婚姻中は相手方の扶養に入っていました。今度離婚するのですが、健康保険とかどうしたらいいでしょうか。
婚姻中に相手方の扶養に入っていた場合、相手方の扶養家族という資格で、あなたも相手方の加入している健康保険組合等の被保険者になっていたと考えられます。扶養を外れるということは、被保険者でもなくなります。
国民健康保険への加入手続が必要ですが、その際、相手方の加入する社会保険や共済制度など社会保険制度からそのような被保険者の立場から離れる、という証明書を貰って、それを持って自身で国民健康保険の窓口に行って手続に行くのが簡便です。それと同時に、国民年金の3号被保険者の身分も失いますので、国民年金の変更手続きも、同じように離脱する証明書を貰って手続をしなければなりません。そうしないと、保険診療も受けられなくなりますし、将来、年金が貰えなくなりかねません。