※お掛け間違いのないようにお願いします。
092-721-1211
トップ > 法律相談Q&A > 相続 > 調停で話し合いがまとまらない場合はどうなりますか?
相続の手続き等
調停は不成立となり終了しますが、自動的に審判手続きに移行し、必要な審理が行われた上、裁判官が審判を言い渡すことにより結論が示されます。調停での話し合いも判断の前提となりますので、調停段階から弁護士にご依頼いただくことは、審判においても効果を発揮します。
労働
解雇・残業・セクハラ
過労死・過労自死
労災・職業病
離婚
夫婦関係の悩み
相続
相続で悩んでいる
交通事故
交通事故にあった
債務整理
任意整理・自己破産
刑事
その他
行政とのトラブル
お気軽にお問合せください
平日9:30~17:00土曜9:30~12:00
平日、土曜日午前中毎日実施中
初回法律相談予約専用
▲