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法律相談Q&A相続
親が亡くなり、相続人は、私と2人の兄の3人です。親の財産は、親と同居していた長兄が独占しており、私と次兄に分けてくれません。長兄が両親と同居していた以上、長兄の言いなりになるしかないのでしょうか?
日本の民法では、被相続人(相続人に対する言葉で、亡くなられた方)に子のみがいる場合、被相続人による指定がなければ、人数で均等に分けることとされています。
このように法律で決められた分け方を「法定相続分」と言います。
例えば、被相続人に配偶者(夫または妻)とお子さんがいる場合、それぞれ2分の1ずつ相続することになっています。
本件では、相続人は、被相続人のお子さんのみですので、民法上、人数で平等に分けることになり、長兄の言いなりとなる必要はありません。相続人間の話し合いが困難な場合には、弁護士が交渉や調停をお手伝いいたしますので、お気軽にご相談下さい。