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法律相談Q&A相続
知人が返済のないまま亡くなりました。貸金は返してもらえる?
知人に200万円を貸していたのですが、返済のないまま亡くなってしまいました。知人には、いくらか預貯金があるようなのですが、それを相続するような人がいるかどうかは分かりません。私はどうすれば貸金を返してもらえますか?
相続人がいない場合や、いるかどうか不明な場合、亡くなった方の債権者や、特別縁故者など利害関係人は、家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」をすることができます。
相続財産管理人には、通常、その地域の弁護士などが家庭裁判所から選ばれて就任します。就任後2か月過ぎると、「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。これは、亡くなった方の債権者等に対し、名乗り出るように催促するものです。
あなたも、この催告の際に名乗り出ることで、弁済を受けられる可能性があります。
なお、相続財産管理人の選任は、特別縁故者が相続財産を取得するための前提となる手続きでもあります。手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本など、個人では入手困難な資料が必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。