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寄与分・特別受益

寄与分は、どのような場合に認められますか?

寄与分は、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした相続人」に認められます。

「特別の寄与」でなければいけませんので、家族として、扶養の範囲に入るような家業の手伝いや介護は含まれません。また、「特別の寄与」は、相続人がしないといけませんので、例えばあなたの配偶者が、仕事を辞めてあなたの親の家業を手伝ったり親を介護をしたりしていても、あなたの寄与にはなりません。

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