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相続法律相談Q&A相続

寄与分・特別受益

寄与分についての話し合いがまとまらない場合には、どうすればいいですか?

家庭裁判所に、調停又は審判を申し立てて下さい。

調停手続を利用する場合は、「寄与分を定める処分調停事件」として申し立てます。調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらった上で、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指した話合いが進められます。調停での話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されますが、その場合には、併せて遺産分割審判の申立てをする必要があります。

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