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寄与分・特別受益

特別受益について

親が亡くなり、相続人は、私を含む兄弟3人です。

一番下の弟は、両親からとても可愛がられていて、兄弟の中で1人だけ自宅のローンを親に出してもらって払いました。また、3年ほど前、弟の子らと両親で海外旅行に行き、その費用も親が全額負担しています。弟に、私たち兄弟と平等の割合で遺産を分けるのは、不公平な気がしますが?

なお、親の遺産は2000万円の預金で、弟が親から援助を受けた住宅ローンは1000万円、弟の子らの海外旅行費用は100万円でした。

相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その受けた利益のことを「特別受益」といいます。利益を受けた相続人は、いわば相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して、具体的な相続分を算定する場合があります。

下記、関連記事で具体的な計算式を示します。

関連記事:
特別受益は、どのような場合に認められますか?

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