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寄与分・特別受益

特別受益は、どのような場合に認められますか?

特別受益による調整を主張する側が、他の相続人が受けた生前贈与の内容(金額、時期等)を具体的に主張し、その裏付け資料を示す必要があります。

その贈与が、通常の扶養の範囲を超えたものと判断されれば、特別受益として持ち戻しの対象となりえます。

なお、特別受益者は「相続人」でなければならないので、相続人の家族(妻や子)が被相続人から生前贈与を受けていても、特別受益にはあたりません。

この事例で、三男に特別受益が認められる場合、遺産である預貯金2000万円に、三男が親から援助を受けた1000万円を加算し、総額3000万円を法定相続分に従って分け、三男の法定相続分から特別受益の額を差し引きます。

つまり、長男および二男は1000万円ずつ相続し、三男は法定相続分の1000万円から特別受益の1000万円を差し引きますので、預金からの相続はゼロとなります。なお、特別受益者は「相続人」でなければならないので、三男の子らの海外旅行代金100万円は、相続分の算定に際して考慮されません。

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