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遺言等

私には、預貯金のほかに不動産があります。私が死んだら、私と同居して生活の面倒を見てくれている長男に、全財産を相続させたいのですが、どうすればいいですか?

法定相続分とは異なる相続分を定めたい場合には、「遺言」をすることができます。本件では、「私の全財産を長男に相続させる」という内容の遺言をすれば、その意思が尊重され、他の相続人には全く相続させない内容となっていても、その遺言は有効です。

ただし、各相続人には「遺留分」がありますので、遺産全部を相続した人は、遺留分減殺請求をされる可能性があります。

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