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遺言を残すには、どのようにすればよいのでしょうか?
遺言には様々な種類がありますが、代表的なものとしては、以下の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言の内容全文と、作成年月日、遺言者の署名を、すべて自筆で記載し、押印をした遺言書です。費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがあります。他方、遺言者1人で作成することができるため、民法で定められた方式を守っていない場合、遺言自体が無効となるという危険性があります。誤りを回避するためには、弁護士等の専門家に内容を確認してもらうと良いでしょう。また、自筆証書遺言のデメリットとして、遺言者本人の筆跡であるかどうかということをめぐって、後に紛争となる場合がある、紛失や偽造のおそれがある、などが挙げられます。
公正証書遺言
公証役場へ行き、公証人に作成してもらう遺言です。内容を公証人が確認しますので、誤りにより遺言が無効となる危険性がありません。また、原本が公証役場に保管されますので、紛失や偽造のおそれもありません。公正証書遺言を作成するには、2名の証人、印鑑証明書などが必要です。また、遺産の価格に応じて、公正証書を作成するための手数料がかかります。手間と費用はかかりますが、後に遺言の効力等について争いになったり、紛失したりするおそれがほとんどありませんので、遺言をする際には、公正証書遺言がお勧めです。きちんとした内容を作成して公証役場へ持って行くことになりますので、案文の作成は弁護士に依頼されると安心です。
秘密証書遺言
遺言書の内容は自分で作成し、その「存在」を公証人に証明してもらう方式の遺言です。自分で作成した遺言(自筆でもワープロでもOK。自筆の署名と押印が要ります。)を封筒に入れ、封をして、公証役場に持参し、公証人から、自身の遺言であることの証明を受けます。秘密証書遺言の証明をもらうためには、2人の証人と、手数料として1万1000円が必要です。メリットとしては、遺言書が本物かどうかという紛争を避けることができる点と、遺言の内容を他人に知られない、ということが挙げられます。デメリットとしては、遺言の内容は遺言者1人で作成することができるため、民法で定められた方式を守っていない場合、遺言自体が無効となるという危険性があります。また、作成した遺言書は遺言者が保管するため、紛失の危険性があります。