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法律相談Q&A相続
遺言を作成しましたが、私の死後、希望通りになるのか心配
公正証書遺言を作成し、私の財産は3人の子で平等に分けるようにしました。しかし、子どもたちは兄弟仲が悪く、私の希望どおり分けることができるのか、心配で夜も眠れません。私が死んだ後は、もう子どもたちに任せるしかないのでしょうか?
遺産分割がご希望どおりに実行されるか不安な場合は、予め「遺言執行者」を指定しておくことをお勧めします。遺言執行者は、あなたの遺言を確実に実行するための権限を与えられた人です。
具体的には、相続開始後、相続人や受遺者に遺言執行者に就任したという通知を出し、相続財産のリストを作成して相続人や受遺者に交付します。さらに、相続財産である不動産の名義を遺言に従って変更(相続登記)したり、預金を解約して遺言に従って各相続人に分配したりします。
遺言執行者は、相続開始後に、相続人等が家庭裁判所に申し立てて選任してもらうこともできますが、遺言の内容の実現に不安がある場合には、予め遺言の中で指定しておくほうが安心です。
弁護士は、遺言執行に必要な法的知識や手続きのノウハウを持っておりますので、まず弁護士に相談されることをお勧めします。