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遺留分

長兄の財産を一切もらえないのでしょうか?

私は、4人兄弟の3番目で、兄弟は全員未婚です。長兄が亡くなりましたが、長兄の遺言には、財産はすべて次兄に相続させる、と書いてあります。私と弟は、長兄の財産を一切もらえないのでしょうか?なお、兄の遺産は、預金1200万円です。また、兄は、亡くなる2か月前に、次兄に600万円を贈与していました。

遺留分が認められるのは、配偶者、子、親のみです。

兄弟姉妹には遺留分はありませんので、あなたがお兄さんの財産を相続することはできません。なお、あなたの親御さんがご存命の場合には、相続人は兄弟ではなく親となり、遺留分減殺請求をすることにより、お兄さんの財産を相続できることになります。

A19で述べたとおり、遺留分減殺請求の対象は、相続開始前1年以内の生前贈与も含みます。
そして親が相続人の場合の遺留分割合は3分の1ですので、1200万円+600万円×3分の1となり、親御さんは600万円を相続できることになります。

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