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後遺障害とは何ですか?

けがが治ったとき身体に存する障害、すなわち、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない場合(症状固定)になったときに残った精神的・身体的な毀損状況をいいます。

後遺障害は1級から14級まであり、1級が一番重い等級です。何級に認定されるかで慰謝料額が異なります。また、等級に応じて逸失利益が決まります。

後遺障害には、①神経系統の機能又は精神の障害(むち打ちで首、肩、腰などに痛みが残ってしまった場合、PTSD(事故のことを思い出すことによるストレス障害)、高次脳機能障害(交通事故で脳が損傷されたために生じる記憶能力の障害、集中力や考える力の障害、行動の異常、言語の障害)②醜状障害(顔に傷が残るなど)③腕や手指の後遺障害(腕や指を失う、腕や指の関節の動きに障害の残る)④足や足指の後遺障害(足や足指を失う、足や足指の関節の動きに障害が残る)などがあります。

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