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主治医が書いてくれた後遺症診断書を弁護士がチェックしてもらえるのですか?
後遺症の等級認定は主に主治医が書いた後遺症診断書を基に行われますが、不十分と言える場合があります。
例えば、外傷性頸・腰部症候群(TCS)等の後遺障害では、次の4つがポイントとなっています。①自覚症状 ②自覚症状を裏付ける画像所見 ③自覚症状を裏付ける画像以外の検査 ④真面目に通院しているかです。
ところが、医師が書く後遺症診断書によっては、自覚症状の記載が不適切な場合、痛みの箇所の画像が撮影されない場合、神経学的所見の検査が適切に実施されていない場合、治療実日数が少ない場合などは、後遺症の等級認定で被害者に不利になる場合があります。
後遺症診断書に疑問がある場合、弁護士に相談して下さい。後遺症診断書が適正であるかについて有益な助言が得られるでしょう。