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法律相談Q&A労働:解雇・雇い止め
傷病を理由とする解雇
私が、ある病気にかかり、一定の後遺症が残ってしまったところ、会社から解雇されました。このような解雇は許されるのでしょうか。
後遺障害によりどの程度労働能力が失われてしまったかにもよりますが、単に後遺障害が残ったというだけで当然に解雇が有効とされることはないと思われます。このような傷病を理由とする解雇の事例では、全日本空輸事件・大阪地裁平成11年10月18日判決(労働判例772号9頁)が一つの参考になると思います。この事件では、労災認定を受けて休職していた客室乗務員について、基本的な労働能力に低下がなく、短期間に従前の業務に復帰可能な状態になり得る場合には、債務の本旨にしたがった労務の提供ができないとは言えないし、復帰準備時間の提供、教育的措置等も講じられていないとして解雇が無効とされました。