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法律相談Q&A労働:解雇・雇い止め
解雇理由証明書
会社がどうして解雇するのか、理由がわかりませんが、どうすればいいですか。
確かに、私たちの事務所に相談に来られるケースにおいて、会社がどうして解雇したのかその理由がわからないということはしばしばあります。このように解雇理由が不明あるいは不明確な場合、使用者に「解雇理由証明書」の提出を求めることができます(労基法22条)。なお、同条に関する行政通達では、「解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならないこと。」とされています(平成11年1月29日基発第45号)。