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有期労働契約の「雇止め」などに関する基礎知識

無期転換申込権の要件

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への「無期転換申込権」の要件は、どのようなものですか。

無期転換申込権の要件

有期労働契約の期間の定めのない労働契約への「転換権」、いわゆる5年ルール(労働契約法18条)の要件は、次の通りです。 

1. 通算期間が5年を超えること

同一の使用者との間で締結された2つ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(「通算期間」)が5年を超えること(なお、通算期間については、クーリング期間の項目も参照してください。)。

(注)無期転換申込権は、通算期間が5年を超えることになる労働契約が更新された初日に発生します。たとえば、3年の有期雇用契約の場合、1回目の更新がなされた時点で通算期間が5年を超えることになるので(3年+3年=6年)、その時点で既に無期転換申込権が発生します。

2. 期間満了までに、転換を申し入れること

使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了するまでに、無期転換申し入れ(条文の表現で言えば、「当該満了日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込」)をすること。つまり、「私は、この有期契約が満了したら翌日から期限の定めのない労働契約で働く意思があります。」と使用者に期間満了前に申し入れることです。

(注)5年を超えて更新された当該有期労働契約の満了日までに行使しなければ消滅します。ただし、更に更新されると、再度その契約初日に発生します。以後も、無期転換申込権が行使されないままに更新が繰り返されれば、無期転換申込権も発生と消滅を繰り返すことになります。

無期転換申込権行使の効果

  1. 使用者が当該申込を承諾したものとみなされます。したがって、有期契約が満了した翌日から「期限の定めのない労働契約」となります。使用者が承諾を拒んでも、あるいは反対しても、承諾したものとみなされますから、この効果が生じます。
  2. 労働条件について
    無期転換後の労働条件は、契約期間が有期から無期になるほかは、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件とされます。

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