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法律相談Q&A労働:解雇・雇い止め
クーリング期間(空白期間)について
無期転換権の要件の一つである「通算期間」を計算する際に、契約と契約の間に空白期間がある場合、どのように計算されるのですか。
ご質問のような空白期間がある場合の通算期間の算定は、次のように行われます。
- カウントの対象となる契約期間が1年以上の場合
- 有期労働契約とその次の有期労働契約との間に、契約がない期間(空白期間)が6か月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まれない(クーリングされる)。
- それが6か月未満の場合は、クーリングされない。
- カウントの対象となる契約期間(2つ以上の有期労働契約があるときは通算した期間)が1年未満の場合
クーリングが生じることとなる「空白期間」は、その契約期間の2分の1の期間を基礎として厚生労働省令で定める期間(かなり複雑なので、ケースに応じて弁護士に聞いてください。)