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法律相談Q&A労働:解雇・雇い止め
不合理な労働条件の禁止規定の対象となる労働条件
パート有期法8条は、どのような労働条件がその適用対象になるのですか。
一切の労働条件が対象となります。つまり、狭義の労働条件に限らず、福利厚生なども対象となります。
たとえば、賃金(基本給、各種手当、賞与、退職金)、休憩、休暇、労働時間、安全規定、労災補償、教育訓練、食堂利用等々です。
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パート有期法8条は、どのような労働条件がその適用対象になるのですか。
一切の労働条件が対象となります。つまり、狭義の労働条件に限らず、福利厚生なども対象となります。
たとえば、賃金(基本給、各種手当、賞与、退職金)、休憩、休暇、労働時間、安全規定、労災補償、教育訓練、食堂利用等々です。