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労働事件法律相談Q&A労働:解雇・雇い止め

有期労働契約の「雇止め」などに関する基礎知識

合理性の判断基準

有期であることを理由とする不合理な労働条件とされる判断基準はどのようなものですか。

ア 不合理かどうかは、それぞれの待遇ごとに比較する

たとえば、賃金について見れば、正社員の「賃金総額全体」と比較するのではなく、各賃金項目(ex.基本給、賞与、退職金、住宅手当、通勤手当など)毎に比較します。

イ 不合理かどうかを判断する上では、その待遇の性質や目的に照らして、3つの考慮要素、すなわち、
A)業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、
B)当該職務の内容及び配置の変更の範囲、
C)その他の事情のうち「適切な考慮要素」
を取り出して比較する

たとえば、「皆勤手当」を例に見てみると、正社員と非正規とで「職務の内容」が同じ場合、出勤を確保する必要性は両者とも異ならないから、皆勤手当に相違があることは不合理であるというべきです(「職務内容」を考慮要素として考慮する)。他方、正社員と非正規とで「職務内容・配置変更の範囲(変更の範囲)」に差異があるとしても、出勤確保の必要性はどちらも異ならないから、「職務内容・配置変更の範囲(変更の範囲)」はこの場合考慮要素となりません。

ウ 「その他の事情」について

「その他の事情」を無限定に広げて解釈することは、パート有期法8条の規定の意味を失わせてしまいます。同条は、不合理性の考慮要素として、A「職務の内容」、B「変更の範囲」、C「その他の事情」のうち、「当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、」不合理と認められる相違を設けてはならないと規定したものでするから、「その他の事情」を無限定に広げることは許されないというべきです。

エ 是非、弁護士に相談してください!!

不合理かどうかの判断が難しい場合もあると思いますので、是非弁護士に相談してみてください。

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