トップ > 法律相談Q&A > 労働 > セクハラ・パワハラ > セクハラを受けたのですが、損害賠償請求ができますか。

労働事件法律相談Q&A労働:セクハラ・パワハラ

セクハラ

セクハラを受けたのですが、損害賠償請求ができますか。

不法行為に基づく損害賠償請求ができるか否かは、事案ごとに判断することになりますので、一度弁護士にご相談ください。

なお、一般論としては、「ハラスメント行為の違法性は、被害者の主観的な感情を基準に判断されるものではなく、両当事者の職務上の地位・関係、行為の場所・時間・態様、被害者の対応等の諸般の事情を考慮して、行為が社会通念上許容される限度を超え、あるいは社会的相当性を超えると判断されるときに不法行為が成立する」(金沢セクハラ事件・名古屋高裁金沢支部判決H8.10.30)とされています。

法律相談Q&A

法律相談Q&A

法律相談
予約はこちらに

お気軽にお問合せください

092-721-1211

※お掛け間違いのないようにお願いします。

平日9:30~17:00
土曜9:30~12:00


平日、土曜日午前中
毎日実施中

初回法律相談予約専用Web仮予約はこちら