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労働事件法律相談Q&A労働:セクハラ・パワハラ

パワハラ

どういう行為が「パワハラ」にあたるのですか?

一般的には、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為がパワハラとされています(厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」より)。

<パワハラの具体例>

  • 胸ぐらをつかむ、髪を引っ張る、蹴られる、頭を小突かれる、火のついたタバコを投げられる。
  • ミスについて、皆の前で、大声で叱責される。
  • 人格を否定されるようなことを言われる。お前が辞めれば改善効果が300万出るなど会議の席で言われた。
  • 一人では無理だと分かっている仕事を一人でやらされる。
  • 休日出勤をしても終わらない量の業務を強要される。
  • 営業なのに、買い物、倉庫整理などを強要される。

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