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労働事件法律相談Q&A労働:セクハラ・パワハラ

セクハラ

どういう行為が「セクハラ」にあたるのですか?

一般的に、セクシュアル・ハラスメントは、「相手方の意に反する性的言動」と定義されます。ただし、法的な責任が発生するレベルの性的言動は、ある程度限定されますので、事案ごとの判断が必要です。

<セクハラの相談例(厚生労働省、雇用均等室ホームページより)>

  • 社長から食事に誘われたり、プライベートなことを執拗に聞かれたりする。
  • 上司から勤務時間終了後に飲酒に誘われ、性的な要求をされた。
  • 腰を触るなどされ、ストレスにより体調を崩した。
  • 上司が肩や髪に触ったりする。
  • 任意参加の歓迎会の酒席で、男性のとなりに座ることやデュエット、お酌などを強要される。
  • 職場で顔をあわせるたびに、「子どもはまだか」と繰り返したずねられる。
  • 派遣先の男性社員が身体に触れてこようとする。派遣先・派遣元に相談したら派遣切りされるのではないかと心配。
  • 店長からセクハラを受け、会社の相談窓口に相談したところ、店長から退職届けを出せと言われた。
  • 男性が集まると、女性のいる前で性的な会話をすることがある。
  • 休憩時間などにヌード雑誌をこれ見よがしに読む男性がいる。

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