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労働事件法律相談Q&A労働:残業代

賃金・残業代未払い

管理職だからそもそも残業代はつかないというのは本当でしょうか。

残業代のつかない管理職は限定されています。管理職であれば直ちに残業代もないということにはなりません。
使用者が割増賃金支払義務を免れる「管理監督者」とは、経営者と一体的立場にある者をいい、具体的には、①企業経営全般における重要な職務と権限を付与され、②出退勤の拘束の程度が弱く、③一般従業員と比較して賃金上優遇されていると認められる場合でなければなりません。

裁判例では、話題となったマクドナルドの店長をはじめ、銀行の支店長代理や部長クラスであっても、この「管理監督者」には該当しないと判断した裁判例があり、企業の「管理職」の多くは「管理監督者」にあたらない可能性が高いといえます。
したがって、管理職であっても、残業代を請求できるケースは多々あります。

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